2018年6月より本格始動した新医療広告ガイドライン。2017年よりガイドラインに抵触する恐れのある医療ホームページには注意喚起の書類が郵送されてきましたが、今後は「注意」のみではなく罰則が設けられます。
今回は、歯科クリニックのホームページ内によくある、医療広告ガイドラインに抵触の恐れのある5つの表記についてご紹介します。特に、まだ新医療広告ガイドラインへの対策をされていない歯科クリニックの方は要チェックですよ。
それではさっそくみていきましょう。
歯科医院も医療広告ガイドライン対策が必要なの?
そもそも、歯科医院のホームページも医療広告ガイドラインへの対策が必要なのでしょうか?
答えは「イエス」です。
今回、新医療広告ガイドラインが制定されることになった背景には、インプラント治療や美容外科治療といった自費診療に関して、医療ホームページ内に患者さんの受診を煽るような表現や誤解を与える表現・掲載があったことがあります。
これらの掲載を取り締まることで、患者さんが歯科治療を含む自費診療について誤解をしてしまったり、今すぐに治療を受けなけらばいけないと思うことで医療トラブルになることを少なくしようとする厚労省による取り組みなのです。
よって、もちろん歯科医院のホームページも医療広告ガイドラインに抵触している場合には、罰則を受ける可能性があります。
また、必ずしも自費治療をメインに行っている歯科医院のみが罰則を受ける対象であるとは限りません。誰でも医療ホームページを通報できるネットパトロールサイトも厚労省の委託事業により開設されており、ネットパトロールにホームページを通報された場合には、注意・罰則を受ける可能性があります。
自費診療・保険診療どちらをメインに行っているか関係なく、必ず歯科医院のホームページ内において医療広告ガイドラインに抵触する掲載がないかチェックしておくようにしましょう。
また、医療広告ガイドラインに関する規制・対処法の流れについて詳しくは以下の記事もご確認ください。
2018年6月から本格始動した新医療広告ガイドライン
さて、歯科医院のホームページ内に、どのような表現があると罰則や指導を受ける可能性があるのでしょうか?
医療広告ガイドラインに抵触している場合には、行政指導・立ち入り検査・行政処分・罰則を受ける可能性があります。
以下のような表現・記載が医療ホームページ内にあった場合、罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
- 比較広告
- 虚偽広告
- 優良広告
- 品位を損ねる表現
- 診療前後写真
- 体験談
特に、新医療広告ガイドラインの内容の中でも、「診療前後写真」と「体験談の掲載」の2つにおいての取り扱いには、短期間の間に何度か変更が成されました。最終的には、どのような扱いとなったのでしょうか?それぞれ詳しくみていきましょう。
「診療前後写真」は条件付きで掲載が認められる
2017年には診療前後写真の掲載は全面的に禁止となる方向性でしたが、診療前後写真のすぐ近くに以下のような情報を掲載している場合は条件付きで掲載が認められることとなりました。
- 治療内容
- 治療費用
- 治療リスクや副作用
- 医院に問い合わせるための情報(電話番号やメールアドレス)
よって、歯科医院のホームページ内に診療前後写真を掲載している場合は、上記の内容を必ず掲載するようにしましょう。
歯科ホームページ内での体験談の掲載はNG
診療前後写真の掲載においては、上記のように条件付きで掲載できることになりました。一方、お客様の声ページといった、患者さんの体験談の内容を歯科医院を含む医療ホームページ内に掲載することは全面的に禁止となりました。
ただし、体験談の掲載については、SNSや口コミサイトに広告費用を投下せず掲載する場合には、広告とはみなされない場合のみ掲載できることとなりました。
患者さんの声については、今後歯科医院のホームページ内ではなくSNSや口コミサイトを上手に利用して掲載していくようにしましょう。
さて、このように診療前後写真や体験談の掲載について一部変更された新医療広告ガイドラインですが、実際に厚労省の資料をみると非常に複雑で分かりにくく説明されています。
続いては、この記事の本題である歯科医院のホームページ内でよくある掲載のうち、特に注意が必要な5つの表記についてご紹介します。
特にまだ新医療広告ガイドラインについて対策をしていない歯科医院の方は、以下の項目だけでも必ずチェックするようにしましょう。
歯科医院のホームページで注意したい5つの表記事項
歯科医院が注意したい表記1:「最先端の治療」「〇〇地域有数の実績」
まず一つ目が、ほかの歯科医院よりも自院が優れているという優良性を示そうとする表現です。「最新」「最先端」「No.1」「地域有数の」といった表現は優良広告と判断されるので削除しましょう。
歯科医院が注意したい表記2:「〇〇認定医」「〇〇専門医」
認定資格の掲載については、医療広告ガイドラインについてしっかり調べている方でも知らない方が少なくないのですが、実は、厚労省が認可している認定資格・専門資格以外はホームページに掲載することができません。
歯科医師の方・衛生士の方が取得している認定資格や専門資格が、厚労省に認可された資格でない場合には歯科医院のホームページに掲載しているプロフィール情報を修正するようにしましょう。
※ただし、厚労省が認可していない認定資格・専門資格でも活動実績が認められる場合には、医療広告ガイドラインの「限定解除」の対象として認められる場合があります。
歯科医院が注意したい表記3:テレビ・雑誌で取り上げられました
歯科医院や歯科医師の方が雑誌やテレビなどで紹介されたという情報は、ほかの歯科医院よりも優れていることを主張する優良広告に該当します。
雑誌やテレビ・ラジオなどに取り上げられたことを掲載している場合は、ホームページ内から削除するようにしましょう。
歯科医院が注意したい表記4:今だけ〇%オフ
「今だけ矯正治療が10%オフ」「期間限定!セット割引実施中」といった、費用が安くなることを煽ったり、早く施術を受けることを患者さんに勧める表現は、新医療広告ガイドライン内の「品位を損ねる表現」に該当するので記載することができません。
歯科医院が注意したい表記5:審美歯科治療・インビザライン治療
ホームページ内に記載することが認められている診療科目や診療名は、政令によって認められた科目名のみとされています。
「審美歯科治療」「インビザライン治療」といった認可されていない診療科目名を歯科医院のホームページ内に記載することは認められていません。ほかにも「予防歯科」「インプラント」といった表記も厳密にいうと認められないので注意しましょう。
まとめ
いかがでしたか?今回は、特に歯科医院のホームページにフォーカスし、医療広告ガイドラインに抵触する恐れのあるよくある記載表現についてご紹介しました。
これらの表現は、歯科医院によくある抵触の恐れのある表現の一部に過ぎません。必ず新医療広告ガイドラインの内容をしっかりと把握し、歯科クリニックのホームページ内に罰則を受ける可能性のある掲載がないか一通りチェックするようにしましょう。
診療前後写真を歯科医院のホームページ内に掲載する場合は、この記事内で紹介した内容を写真の下に掲載することも大切です。
また、ドクター.NETでは歯科大出身者である代表・石井が歯科医院・医院向けネットパトロール対策サービスを行っています。医療広告ガイドラインに抵触する恐れのある掲載内容のチェックから修正方法までを迅速に資料としてご提供しております。
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