美容整形外科、審美歯科を中心に不適切な医療サイトを規制するネットパトロール。2018年6月より新医療広告ガイドラインが採用されます。また2017年1月、厚生労働省は5カ月間で112件の医療機関のホームページに不適切な表現・掲載がみつかったと発表しています。
医療広告ガイドラインに反すると判断された場合、どのように通知が来るのでしょうか?また、改善を行う期限はあるのでしょうか?今回は、ネットパトロールから警告が来る流れや、新医療広告ガイドラインに準ずるための対処方法を詳しく解説いたします。
スムーズな対応が重要となる、医広告療ネットパトロールが来た際の流れをみていきましょう。
2018年6月から施行される「新医療広告ガイドライン」って?
まずは、新医療広告ガイドラインとはどのようなものなのか理解するために、今まで適用されていた「医療広告ガイドライン」と「医療機関ホームページガイドライン」についてご紹介します。
今までは、ホームページはチラシや看板。インターネット上の広告とは異なり、広告とは別に扱われていました。よって、医療機関において広告に掲載して良い情報を取り扱う「医療広告ガイドライン」とホームページに関する規制を取り扱う「医療機関ホームページガイドライン」の2つが存在していました。
しかし、インプラント治療や美容整形を中心にホームページに掲載する診療前後写真が、患者の誤解を招く情報として問題視されるようになったのです。このような背景があり、ホームページも医療広告と同様に厳しく規制するための「新医療広告ガイドライン」が施行されることになったのです。
新医療広告ガイドラインの施行後
2018年6月から施行される新医療広告ガイドラインによって、広告規制の対象として取り扱われることになったホームページ。これまでにも、診療前後写真の取り扱いを中心に、厚労省によって掲載できる情報について何度も変更がなされてきました。
もうすでにスタートしていますが、医療ホームページが医療広告ガイドラインに準じていない場合は、罰則対象として罰金や行政指導を受ける必要があります。また、誰でも医療ホームページを通報できるネットパトロールのサイトも開設されており、特に審美歯科・美容整形外科クリニックは注意が必要です。
特に患者さまの声・メディアに紹介された旨をホームページ内に掲載している場合は、まるごと削除する必要があります。
医療広告ガイドラインに反するとどうなるの?
では、医療広告ガイドラインに反すると判断された場合、どのように通達が来るのでしょうか?実際に医療広告ガイドラインについて警告の通達が来る流れは以下の通りです。
- 日本消費者協会より書類が届く
- 修正期限が設けられている(期限は1か月程度※1)
- 期限内に改善されない場合、各自治体に情報提供が行われる
- 自治体による指導・追跡調査が行われる
まずは、警告の書類が医院に届きます。※2
書類内には「医療機関ウェブサイトに関する注意喚起について」「記録資料の別紙」といった書面が含まれており、対応期限・発見時期・医療広告ガイドライン抵触の疑いのある箇所などが記されています。
「記録資料の別紙」内に、サイト内における医療広告ガイドライン抵触の疑いのある表示と、具体的に抵触する疑いのある規定が掲載されています。
この「記録資料の別紙」には、発見時にガイドラインに抵触していると判断した箇所のみ記載されています。「記録資料の別紙」に記載されている箇所のみを改善すれば良いとは限らないので、注意しましょう。
※1期限詳細は、各医療サイトによって異なる場合があります。
※2メールや電話により警告が送られてくることはありません。そのような連絡があった場合、詐欺・なりすましの恐れがあるので注意しましょう。(こちらについては、医療広告ネットパトロールサイトにも記載されています)
新医療広告ガイドラインで罰則を受ける規制対象
新医療広告ガイドラインでチェックされるのは、大きく分けて以下3つになります。
- 虚偽広告
- 誇大広告
- 比較広告
虚偽広告とは、客観的な事実が証明できないものになります。例えば「絶対に安全」や「1日で治療が終わる」といった文言はNGです。
また、誇大広告とは、事実を誇張するか、過度に強調している広告のことです。たとえば、「日本一の○○」など、最上級の表現方法は要注意です。
さらに比較広告とは、ほかと比較することで、自分の優位性を示す広告のことです。「〇〇の雑誌で取り上げられている」「比較的安全な手術です」といった内容や「お客様の声」は比較広告と判断され、医療サイトに掲載することはできません。
そのほか、「〇%オフ」といった表現など、品位を損ねる内容の広告と判断される記載も認められません。
これら医療広告ガイドラインに反する表現がないかをしっかりとチェックし、対応するようにしましょう。また、新医療広告ガイドラインに採用される規制は、現段階でも議論されており、特に診療前後写真に対する扱いは大きく変更されました。
ホームページの集患力を維持しながらも、しっかりと新医療広告ガイドラインに準じるために、医療ホームページに詳しい専門家に相談することをおすすめします。また、そのほか医療広告規制のポイントや流れについて詳しくはこちらの記事をご確認ください→【2018年6月より罰則開始】医療広告への規制を徹底解説!
追記:新医療ガイドラインの診療前後写真への取り扱い
新医療広告ガイドラインによる診療前後写真の取り扱いについては、2018年に変更されました。ホームページへの診療前後写真の掲載は禁止とされていましたが、以下の条件を満たす場合は診療前後写真の掲載が可能となりました。
- 具体的な治療内容・リスク・副作用が説明文として記載されていること
- 自由診療に関する費用などの情報を明確に掲載すること
- 医療機関への問い合わせ可能な電話番号・メールアドレスなどがホームページに掲載されていること
上記の条件をしっかり守り、診療前後写真をホームページに掲載するようにしましょう。
いつ通報されてもおかしくない、通報フォームの存在
さて、ここまで医療広告ガイドラインについて詳しく解説していきました。続いて、誰でも医療ホームページを通報できるネットパトロールのサイト開設と、厚労省による医療ネットパトロールについて詳しくみてきましょう。
医療広告ネットパトロールには2種類ある
医療広告ネットパトロールには、厚生労働省側が直接各医療サイトを見廻り、ガイドラインに準じているかを直接チェックするものと、通報フォームから誰でも医療サイトを通報できるものの2種類が存在します。
見廻りによる医療サイトのチェックは、基本的にはリスティング広告を出稿しているサイトから順にチェックし、特に大手美容外科・審美歯科を優先的に見廻っています。
一方通報フォームは、だれでも医療サイトを通報することができるシステム。電話またはフォームから、対象となる医療サイトを簡単に通報することができます。
そのため、すでにネットパトロールで通報されたクリニックや、ウェブ業者間による通報の仕合いも可能性として想定されます。つまり、「いつ」「誰によって」医療サイトがネットパトロールに通報されてもおかしありません。
新医療広告ガイドラインに準ずるための流れ
このように、通告があった場合、約1か月と短期間の間にホームページを医療広告ガイドラインに準じたものに修正する必要があります。できるだけ新医療広告ガイドラインが採用される前段階のうちに修正しておくことをおすすめします。
また、ネットパトロールから修正する旨の書面が届いたら、以下のように対応するようにしましょう。
- まずは指摘箇所を期限内に修正する
- 指摘された箇所以外の修正箇所を確認
- 医療広告ガイドライン抵触の疑いのある箇所を期限内に修正
当然ですが、医療広告ガイドラインに準じるまでに期限が設けられているので、その期限内に必ず修正を行うようにしましょう。また、書類に記載されている修正箇所以外にも、修正すべき点がないか確認しましょう。
万が一期限が過ぎた段階で、厚生省側に「指摘された箇所以外にも修正が必要な箇所がある」と判断されても、自治体の指導対象となる可能性があります。
その場合、改めて自治体による指導を受けなくてはならなくなります。自治体による指導対象となった場合、自治体それぞれの判断による指導となるので、自治体によって対応が異なる可能性があります。
役所に出向かなくてはならない、書面を作成しなくていけないなど、何かと面倒なことが起こる可能性があります。また、2018年6月以降、対応されなかった場合の罰則が設けられることが決定しています。具体的な罰則は2017年1月現在決まっていませんが、罰則を受けないためにも、再審査にかけられないことがベストです。
以上の理由により、一度修正の指摘を受けた場合、ほかにも修正すべき箇所がないかを確認することが大切です。
追記:新医療ガイドラインに準じなかった場合の罰則
虚偽広告・誇大広告・比較広告などに該当する内容が医療ホームページ内にあると判断された場合、新医療広告ガイドライン施行後は罰則を受ける可能性があります。都道府県より広告中止の命令が下され、従わなかった場合には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象となります。また、特に虚偽広告については厳しく処罰される可能性があるので注意が必要です。
まとめ
2017年からスタートした医療サイト向けネットパトロール。特に、ネットパトロールの対象は美容外科・審美歯科のみならず、再生医療・がん免疫療法といった自費診療を行う医療機関にも範囲が拡大しています。
ホームページの集患力を保つためには、警告書類が届いた場合、スムーズに対応することが重要です。また、警告の来る前にホームページを修正することも手段のひとつとして考えられます。
新医療広告ガイドラインによる罰則が開始されるに従い、歯科医院の方に「ここだけはチェックしてほしい!」ポイントを別記事としてまとめました。詳しくはこちらの記事もご確認ください→歯科医院HPによくある医療広告ガイドラインに抵触する5つの表記とは
まだ新医療広告ガイドライン対策を行っていない・対策を考えていない場合は、医療広告ガイドラインに詳しい人の協力を得て、しっかりと対策をするようにしましょう。
特に当社では、長年の医院に対する広告運用・ホームページ作成で培ってきた知識を基に、新医療広告ガイドラインに準ずるための対策サービスをご用意いたしました。何かと難しく複雑な記載の多い医療広告ガイドラインに、専門知識を持つ元歯科大出身者がしっかり対応します。ぜひお気軽にご相談ください。医療サイト向けネットパトロール対策サービスについてはこちら