2017年から医療機関のホームページに対する広告規制が開始されました。医療広告ガイドラインに準じていない美容医療を提供するくりニックを中心に、ネットパトロールの巡回が行われます。
来年のネットパトロール事業費用は、今年の2倍になることが予想されており、より広範囲の医院のホームページが注意・警告を受けると考えられます。
今回は、そんな医療機関のホームページに対する広告規制と、具体的な規制対象についてしっかりと解説していきます。まだ医療ホームページへの広告規制についてあまりご存知ない方は要チェックですよ。それではさっそくみていきましょう!
そもそも医療ホームページへの広告規制って?
2017年8月より、医療機関のホームページを対象として開始されたネットパトロール。インプラントや美容整形を中心とする医療機関で、消費者トラブルが増加したことを理由に導入された、厚生労働省が医療機関のホームページを監視するシステムです。
医療ホームページも広告規制の対象に
チラシやリスティング広告・看板は、以前から「広告規制の対象」として、虚偽広告・誇大広告と判断された場合は罰則を受けていました。「広告規制を受ける対象」は、厚生労働省による医療広告ガイドラインによって定められています。
今まで医療機関のホームページには、この医療広告ガイドラインとは別のガイドラインが設けられていました。しかし、2018年6月以降は、医療機関のホームページも罰則を受ける対象となりました。
よって、今後はホームページも広告と同様の扱いとなり、医療広告ガイドラインに準じていない場合には2018年6月以降罰則を受ける可能性があります。
医療広告規制の予算は2018年は2倍に
医療ホームページの監視体制強化事業に対して、厚生労働省は平成29年の予算を4,154万円計上。さらに来年平成30年には、その倍である8,200万円の予算要求をしています。ネットパトロールや規制事業部による監視への予算は、年々増えていくのではと考えられています。また、ホームページだけでなくSNSやブログも内容によっては広告としての規制対象となります。
ネットパトロールによる医療ホームページへの巡回は、リスティング広告を配信している医院から優先的にしているようですが、対象は徐々に広くなっていくと考えられます。また、誰でも簡単に医療機関のホームページを通報できるシステムもすでに導入※されています。
ホームページが医療広告ガイドラインに準拠しているかチェックし、規制にひっかかる場合は修正を行うことが大切です。
医療ホームページとして規制される対象は?
医療広告ガイドラインによって規制対象となるホームページは、医療機関全般のホームページです。歯科・医科問わず規制対象となります。
また、美容医療や自由診療を行う医療機関だけでなく、保険診療メインの医院のホームページも規制対象外ではありません。注意しましょう。
医療広告ガイドラインの規制を受けた場合どうなるの?
ネットパトロールによって警告を受けた場合、修正の指導を受けることになります。改善が成されなかった場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則が2018年6月以降科せられる可能性があります。※
また、基本的に一度警告を受けると、改善されるまで規制に対する指導を受けることになります。改善されなかった場合には、サーバーからホームページを抹消する措置なども案として提出さられており、強制的にホームページが閉鎖される恐れもあります。
ちなみに、ネットパトロールが開始された1カ月後である9月下旬には、不適切な記載があると判断された件数は279件であったと発表されています。今年審査対象となったサイトの事例は今後公表される予定なので、確認するようにしましょう。
医療ホームページを医療広告ガイドラインに準拠させ、規制にひっかからないようにすることが大切です。対処法について詳しくはこちらの記事をご確認ください→【重要】医療広告ガイドラインに準ずるための対処法と流れ
※2018年6月以前は、罰則はありません。
医療ホームページ内で規制される表現・内容は?
医療機関のホームページにおいて、規制対象となる表現は大きく分けて3つあります。
- 虚偽広告
- 誇大広告
- 比較広告
虚偽広告とは:内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの
誇大広告とは:内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
比較広告とは:他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
この3つに該当すると判断された場合、指導・注意の対象となります。特に、以下のような表現をホームページに掲載している場合は注意しましょう。
- 診療前後の写真
- 患者さんの声
- 「安全な施術」「必ず成功」といった表現
- 「No.1」「日本一」「最高」といった自らの優良性を示そうとする表現
- 手術や施術の効果・有効性を強調する表現
- 「キャンペーン実施中」「期間限定〇%オフ」といった早急な受信をあおったり、お得さを強調する表現
これらがホームページに掲載されている場合、指導・罰則を受ける可能性があります。医療ガイドラインには、反対に掲載して良い項目も記載されています。
ただし、実際これだけを掲載してもせっかくのホームページが集患に役立たなくなってしまいます。まずはネットパトロールの動向をみて、指導を受けないで済むようにしながらも、アピールポイントはしっかりと残すことが大切です。
参考までに以下掲載いたします。
- 病院又は診療所の名称
- 病院又は診療所の電話番号
- 病院又は診療所の所在の場所を表示する事項
- 病院又は診療所の管理者の氏名
- 診療日又は診療時間
- 予約による診療の実施の有無
また、診療前後写真を掲載する場合には、
- 診療前後写真に関する治療内容・リスクや副作用を記載
- 自由診療の場合は費用の記載
- 医療機関へ問い合わせ可能な情報の記載
上記3つをホームページ内に提示しておく必要があります。診療前後写真を掲載している場合は、しっかりと上記の情報が含まれているか確認しましょう。
医療広告規制の今後の動向に注意しよう
医療広告規制に対するネットパトロールについて、理解を深めていただけたでしょうか?いよいよ罰則が開始される2018年6月までに、ホームページへの対策をしっかりと考えることが大切です。
また、広告規制への罰則が開始される直前に、特に歯科医院にチェックしていただきたいポイントを別に記事として詳しくまとめました。歯科医院の方はこちらの記事もご確認ください→歯科医院HPによくある医療広告ガイドラインに抵触する5つの表記とは
ネットパトロール向けに別サイトを作成する医院もありますが、「ネットパトロールには引っ掛からないけれど、集患にしっかり役立つ」ようにすることが、予算も少なくて済むので理想的。
医院自体がネットパトロールに目を付けられると、公式ホームページ以外もチェックをされたりと、色々面倒なことになる可能性もあります。
クター.NETでは、診療前後写真を動画に変えるネットパトロール対策もご用意していますのでご相談ください。また、医療ホームページに対して分からないことがありましたら、お気軽にお問合せください。
ネットパトロールに負けずに、良い集患を目指しましょう!